各種手続き

退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日までです。退職して被保険者資格を失ったときは早急に保険証を返却してください。
喪失後に医療機関を受診する際は、必ず日本イーライリリー健康保険組合の資格を喪失したことを伝えて、喪失後に新しく取得した保険証を提示してください。なお、資格喪失後に当健康保険組合の被保険者証を使用したことが判明した場合は、その医療費を請求をさせていただきます。

退職後の医療保険制度

定年退職などで会社をやめた後は、「再就職する」「子どもなどの被扶養者になる」「2年間は任意継続被保険者になる」などの選択があります。そのいずれでもない場合は国民健康保険に加入することになります。

手続き
必要書類

必ず資格を失った日から5日以内に返却してください。

  • 健康保険証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)

任意継続被保険者制度

退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人が、健康保険の被保険者資格を喪失した後に最長で2年間継続して、健保組合の被保険者となれる制度です。
在職中に被保険者であったときと同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金、出産手当金については支給されません。
(退職時に継続給付の要件を満たしている場合は支給されます。)

加入の際の注意事項

  • 被保険者が喪失時に任意に希望して加入する資格ですので、その後の届出・保険料の納付などの義務は加入者自らが負うこととなります。(健保組合は督促などをいたしません。)
  • 会社都合などによる退職の場合は、国民健康保険料(税)の方が安くなる場合があります
※制度や保険料の詳細は健保組合ではわかりかねますので、お住まいの市区町村の国民健康保険課へお尋ねください。

以上の事項を予めご理解いただいたうえで、加入を検討してください。

保険料は全額自己負担

任意継続被保険者の保険料は、被保険者であった場合と同じように、「標準報酬月額×保険料率」によって計算されます。

任意継続被保険者の「標準報酬月額」

次のいずれか低い方の額になります。

  • 本人退職時の標準報酬月額
  • 健保組合の前年9月末の平均標準報酬月額

また、保険料は事業主負担分がなくなりますので、全額を個人で負担することになります。なお、40歳以上 65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。

※標準報酬月額や実際の保険料については、健保組合にお問い合わせください。

手続き

「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記入し、資格喪失後(退職日翌日から)「20日以内」に健保組合に直接提出してください。
手続き完了後、任意継続被保険者としての保険証を交付いたします。(保険証の記号・番号も変更されます。)

必要書類
  • 任意継続被保険者資格取得申出書
    PDF 記入例

納付方法と期日について

保険料の納付方法は、原則、健保組合指定口座への振込になります。(振込先は納付書に記載)

※健保組合へ直接での現金受渡し、その場での保険証発行はできかねますのでご注意ください。

保険証が届くまでの間、医療機関にかかった場合は、任意継続手続き中である旨を伝えて保険証が交付された時点で医療機関へ提示してください。

初回の保険料 健保組合が指定した期日(納付書に記載)までに納付してください。
初回保険料を正当な理由なく納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格が取り消しとなります。
2回目以降の保険料 当月分保険料は、その月の10日までに納付してください。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。前納後、途中で脱退する場合、残額分について還付します。
前納払い制度について
保険料を一括前納で振込む場合は割引が適用されます。前納払いをご希望の方は健保組合までお問い合わせください。

納付方法

半年払い 4月~9月まで、10月~翌年3月までの6ヵ月間を単位として納付
1年払い 4月から翌年3月までの12ヵ月間を単位として納付
納付期日 前納する期間の初月の前月末日までに納付
※納付期日後に健保口座に着金になった場合は前納割引が適用されません。
※就職等で新たに別の社会保険に加入した場合は、新たに加入した月から納めていた期間までの保険料を還付します。(届出が必要です)
※希望による脱退の場合は、申し出た翌月から納めていた期間までの保険料を還付します。(届出が必要です)
納付期限までに保険料を納めなかった場合
天災地変、交通機関のストライキなど正当な理由がない場合、納付期限の翌日に資格喪失となります。

資格喪失について

次のいずれかの条件に該当する場合は、資格を喪失します。

  • 希望による脱退の申出(「任意継続被保険者資格喪失申出書」の届出)を行ったとき
    ※健保組合が受理した翌月1日が喪失日となります。
  • 加入期間(最長2年間)が満了したとき
  • 保険料を納付期日までに納めなかったとき
  • 再就職をして他の健康保険の被保険者となったとき
  • 任意継続被保険者が死亡したとき
  • 75歳になったとき(後期高齢者医療制度へ移行)

資格を喪失すると「保険証の返却の手続き」が必要です。資格喪失後に、誤ってその保険証を使ってしまった場合には、その受診に係る医療費は返金していただきます。

手続き
必要書類

資格を失った日から5日以内に提出してください。

  • 健康保険被保険者証
    (「高齢受給者証」や「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」などの交付を受けている場合は、それらも返却)
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書
    PDF 記入例

退職後に受けられる給付

退職して被保険者資格を失った後でも、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)については、一定の条件を満たしていれば、健保組合から給付を受けることができます。

給付が受けられる人

  • 退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人

法定給付分が受けられます

  • 傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(費)、それぞれ法定給付分が支給されます。付加給付については支給されません。

こんなときに受けられます

傷病手当金の場合

支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やケガの療養のために働けない場合
支給される期間 傷病手当金の受給期間終了まで
※老齢厚生年金などを受給している場合支給されませんが、老齢厚生年金などの額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。

出産手当金の場合

支給の条件 退職時に出産手当金を受給中の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間終了まで

出産育児一時金

支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

埋葬料(費)

支給の条件
  • 資格喪失後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
  • 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給中もしくは受給終了後3ヵ月以内に被保険者が死亡した場合
※資格喪失後3ヵ月以内の死亡については、被保険者期間が1年以上なくても支給対象になります。
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