各種手続き

在宅医療を受けるとき

在宅の寝たきりのお年寄りや難病を抱える子供などの在宅療養者を支援するために、訪問看護サービスが実施されています。訪問介護を受けている方のうち介護保険の要支援・要介護と認められた以外の方(例外あり)は医療保険の対象者となり、健康保険より「訪問介護療養費」が支給されます。

訪問看護のしくみ

病状が安定した状態にあり居宅で看護師などの療養上の世話や診療の補助を必要とすると医師が認めた場合、訪問看護ステーションの看護師などによる訪問看護および介護サービスが受けられます。

訪問看護のしくみ

訪問看護療養費

医師の訪問診療や指定訪問看護事業者から訪問看護などを受けたとき、被保険者は「訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)」として、かかった費用の7割(高齢受給者の一般区分は8割)が支給されます。
なお、看護師などの交通費実費や休日訪問などの特別料金は被保険者の負担となります。

対象者と支給額

対象者 40歳未満の方
40歳以上の要支援者・要介護者でない
※介護保険が利用できない方や特定疾病の方は医療保険が利用できます。ただし、介護保険との併用はできません。
支給額 7割
※給付割合は年齢や条件で異なります。また、特別料金は除きます。
健保組合の付加給付 自己負担額から20,000円を控除した額を支給(1,000円未満は不支給。100円未満切り捨て)
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