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2019/01/04 任意継続被保険者の保険料算定の基礎となる平均標準報酬月額について

公告第18‐15号
平成31年1月4日

 

 

 

健康保険組合加入者の皆さんへ
日本イーライリリー健康保険組合 理事長  
   任意継続被保険者の保険料算定の基礎となる平均標準報酬月額について
 

 任意継続被保険者に適用される標準報酬月額は、健康保険法第47条の規定により、被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額、あるいは前年度の9月30日における当組合全被保険者の標準報酬月額を平均した額を基礎とする標準報酬月額のいずれか少ない方の額とされています。

 
つきましては、平成31年度に適用となる標準報酬月額を下記のとおりお知らせします。
 
   
・平成30年9月末における全被保険者の
 同月の標準報酬月額の平均値       541,896
 
・上記数値を標準報酬の基礎となる
 報酬月額とみなした場合の標準報酬    530,000円(31等級)
                          
 
・適用年月日      平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
 
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