健保のしくみ

医療費控除

被保険者とその家族(被扶養者)が、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合、確定申告すると所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

計算方法

医療費控除はこう計算する

計算方法の図

医療費控除を受けられる例

【 医療費 】 50万円
【 健保から補てんされた金額 】 35万円
【 所得金額 】 (年間)400万円
→ 400万円×5%=
20万円 > 10万円

50万円-35万円-10万円 = 5万円 (医療費控除額)

※ただしこの控除額が還付されるわけではありません。

手続きについて

申請時期 毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間
必要書類 確定申告書、医療費控除の明細書、給与の源泉徴収票、印鑑、マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類と身元確認書類)、還付金振込先口座の預金通帳など
※健保組合が発行する医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すれば、医療費控除の明細欄の記入は省略できます。
※確定申告に係る医療費や医薬品などの領収書は、5年間は自宅で保管しておく必要があります。

※詳しくは国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」をご覧ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みを行う個人が、2017年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

セルフメディケーション税制を受けるための要件 (2020年3月現在)

確定申告の対象となる1年間に、

  • 前項に記載の「医療費控除」の申請を行わない
  • スイッチOTC医薬品を世帯合算で12,000円以上購入した
  • 健康の保持増進や疾病予防への取組として以下のいずれかを行った

    1. インフルエンザや高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種
    2. 健康保険組合が実施する健康診査(人間ドック等)
    3. 勤務先で実施する定期健康診断
    4. 特定健康診査や特定保健指導
    5. 市区町村が健康増進事業として実施する「がん検診」や「健康診査」
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